交通事故手続き

交通事故手続き

 交通事故の被害者となり、ケガの治療が必要となった場合、通常は加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の補償も含め、手続きを一括して対応してくれます。
 一方で、これらは加害者のための保険会社なので、被害者に対して治療を一方的に打ち切る等、満足のいく治療が受けられない場合があります。
 また、事故相手が任意保険に加入してない場合もあります。
 このような場合、自動車損害賠償保障法16条により、事故の被害者自身が加害者側の加入する「自賠責保険会社」に直接、賠償を請求することができます。この場合は加害者側の任意保険に関わらず、自賠責の限度額まで十分な補償を受けることが可能となる場合があります。

一括払い(加害者側の任意保険会社が自賠責も一括して対応)

〈メリット〉
自賠責への請求手続きも含めて、加害者側の任意保険会社が対応してくれるので、被害者は、治療費、慰謝料、休業損害等の煩雑な手続きが不要。
〈デメリット〉
加害者側の保険会社なので、被害者に十分な対応をしてくれない場合があります。自賠責の上限を超える前に治療の打ち切りをされ、その後の治療費や慰謝料を認めない場合があります。

被害者請求(自賠責・障害部分を直接請求)

〈メリット〉
自賠責保険では治療や慰謝料、交通費等、傷害は120万円まで補償。打撲、捻挫、むち打ち等の症状であれば十分な補償が可能。加害者側の任意保険と関係なく治療に専念できます。
〈デメリット〉
申請書類の取りよせ、作成、請求手続きが煩雑。また医療機関で窓口負担(立替)の場合があります。自賠責を超えた場合は、加害者側への請求となり賠償が認められないこと等があります。

当事務所では、自賠責被害者請求の手続き代行を行っております。
交通事故の治療費でお悩みの方、まずはご連絡ください。