その他
その他、様々なご依頼に対応いたします。お気軽にご相談ください。
会社設立
2006年5月施行の新会社法により、1円以上の出資金があれば会社設立が可能になり、設立のハードルは低くなりました。また営業許可等と違い、会社設立は「準則主義」となっており、一定の要件を満たせば法人格を与えられる制度となっています。
会社設立は大きく①定款の作成 ②定款の認証(株式会社の場合)③出資の履行 ④機関の決定 ⑤設立登記の流れで手続きを進めていきます。
当事務所では、定款作成のご相談、認証手続きのサポートを中心にトータル的に対応いたします。具体的に起業や会社設立等の新たなビジネスをご検討中の方はもちろんのこと、起業全般について、会社類型について等のご相談は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
※登記所への申請代理は行政書士は行うことができません。
講師依頼
企業様や団体様向けに遺言作成・相続等のセミナー講師派遣のご依頼がございましたら、まずは実施についてのご要望(日程・時間・内容等)をお教えください。
上記以外も取扱い可能な業務がございます。また法律上行政書士が行えない業務は、他の事務所と連携いたします。お困りごとがございましたら、まずは当事務所へご連絡ください。
